2026/03/23

「麻酔は歯科医師がするものでは?」
そのように思われる方も多いのではないでしょうか。実は多くの歯科医院では、治療内容や状況に応じて、歯科医師だけでなく、歯科衛生士が一部の麻酔に対応するケースがあります。
歯科衛生士がおこなう一部の診療補助は「相対的歯科医行為」と呼ばれます。これは、本来は歯科医師がおこなう医療行為のうち、一定の条件を満たした場合に限り、歯科衛生士が実施できるものです。
具体的には、以下のような条件があります。
・歯科医師の指示および監督下でおこなうこと
・担当の歯科衛生士が適切な知識や技術を習得していること
相対的歯科医行為は、一部の麻酔のほかに、歯石除去やホワイトニングなどもあります。
相対的歯科医行為として、歯科衛生士がおこなう麻酔としては、以下の2種類が挙げられます。

針は使わず、歯茎や口腔粘膜に局所麻酔薬を塗布・噴射して、感覚を一時的に麻痺させる方法です。注射時の刺激を和らげたり、歯周病治療のスケーリング(歯石除去)時の痛みを軽減したりする目的でおこないます。

痛みが出ている部分やその周囲に局所麻酔薬を注射し、感覚を一時的に麻痺させる方法です。主に歯周病治療(SRP)の際、処置中の痛みを抑える目的でおこないます。

歯科衛生士が麻酔をおこなうためには「歯科医師の指示・監督下であること」に加えて「適切な知識や技術を習得していること」が条件とされています。
当院では、歯科衛生士による麻酔対応について、JDAが認定講習・試験を実施している「臨床歯科麻酔認定歯科衛生士」の資格を取得しました。現在、導入に向けた準備を進めています。
また、歯科医師だけでなく、歯科衛生士をはじめとするスタッフ全員が、日々歯科知識と技術の習得に努め、患者様により安心して治療を受けていただけるよう取り組んでいます。長年の診療で培ってきた経験を大切にしながら、新しい知識や技術も積極的に取り入れ、今後もより良い歯科医療の提供を目指してまいります。
麻酔だけではなく、治療に対する不安や疑問は、お一人おひとり異なります。
「できるだけ不安なく治療を受けたい」という場合は、遠慮なくお声がけください。患者様のご不安に寄り添いながら、無理がない形で進めてまいります。
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(水・土は17:30まで)
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